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●はり・きゅう治療を健康保険で受けるには

はり・きゅう治療は、健康保険法の療養費制度(第44条の2項)に基づいて、健康保険で治療を受けられるようになっております。
但し、事前に一定の手続きが必要となる他、若干の制限があります。

●まず、はり・きゅう治療を行うことに対しての、医師の同意書が必要です。
同意書の書式は、健康保険を取り扱っている、鍼灸院においてあります。
はり・きゅう治療を始めるに先立ち、同意書の書式を医療機関へお持ちいただき、医師の診察を受けた後、医師に鍼灸治療に同意する旨の記載をしてもらう必要があります。
患者さんを治療した後、鍼灸院が治療費を、保険者(保険組合等)に請求するときには、この同意書を添付しなければならないことになっています。
もし、同意書を添付しないで保険請求すると、請求は認められず、全額不支給処理されます。

●健康保険の対象となる病気
健康保険の対象となる疾患は、痛みを主な症状とする慢性疾患で、下記のものが対象となり、それ以外のものについては現在のところ認められてはおりません。
(1)神経痛、(2)リウマチ、(3)頚腕症候群、(4)五十肩、(5)腰痛症、(6)頸椎捻挫後遺症の6疾患です。

●医療先行について
はり・きゅうの健康保険での治療は、まず、医療機関において、一定期間治療を行い、その結果、治療の効果が著明に現れなかったものに対してのみ、健康保険でのはり・きゅう治療が行える制度となっております。
ちなみに、はり・きゅう治療を健康保険で行う前に、一定期間医療機関において治療を受ける必要があります。

上記の各項目に該当する場合のみ、はり・きゅう治療が健康保険の対象となります。

畠中鍼灸院 〒640-8314 和歌山市神前285-16 電話073-472-7872